国際空手道連盟極真会館 医事委員会

〒222-0032
横浜市港北区大豆戸町639-2 イマニシビル5階
電話 045-439-5020 FAX 045-432-5253
営業時間 10:00~17:00
定休日 水土日祝祭日、夏季休暇、年末年始

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活動内容

活動内容リンク

極真会館MSカード

各支部、各道場に置いてあります。お持ちでない道場生は所属道場から受け取ってください。
必ず最新のMSカードを入手してご確認ください。

会員専用保証制度

「メディカルサポート制度」会員専用補償制度は、道場に通われる道場生の練習等における様々なリスクに備える制度で、極真会館への入会と同時に加入していただく「メディカルサポート制度」の会員を対象とした補償制度です。この補償制度は、見舞金制度賠償金補償制度の2つで構成されます。 見舞金制度は、稽古や大会等で参加者がケガをしてしまった場合、およびそのケガに起因する特定疾病になってしまった場合に、補償規程に基づいて見舞金をお支払いするものです。賠償金補償制度は、参加者等が第三者への法律上の賠償責任を負った場合の賠償金を補償するものです。

見舞金制度

補償内容

道場に通われる皆様が、稽古に参加中または大会開催施設までの往復途中に急激で偶然な外来のケガ(天災時含む)または特定疾病を被られた場合、補償規程に基づいて見舞金をお支払いたします。なお、本制度は株式会社極真会館メディカルマネジメントを契約者とする保険によって、メディカルサポート制度の加入者に対して適用されるものです。(引受保険会社:損害保険ジャパン株式会社(2024年4月1日以降の事故より))

※特定疾病とは、次の疾病をいいます。 急性虚血性心疾患(いわゆる心筋梗塞)、急性心不全等の急性心疾患/くも膜下出血、脳内出血等の急性脳疾患/気胸、過換気症候群等の急性呼吸器疾患/細菌性食中毒/日射病・熱射病等の熱中症/低体温症/脱水症 (注)ただし、本補償制度の対象となった日の直前12ヶ月以内に医師の治療を受け、または治療のために医師の処方に基づく服薬をしていた疾病と医学的に因果関係のある急性心疾患・急性脳疾患・急性呼吸器疾患はお支払の対象外となります。

想定事故例

・会員が道場での稽古中に、転んでケガをしてしまった。
・会員が道場主催の合宿に参加中、炎天下だったため熱中症で倒れてしまった。
・会員が自転車に乗って道場に来る途中、交通事故に遭いケガをしてしまった。

見舞金の金額

・入院・通院について治療日数の1日目から補償されます。
・入院・通院見舞金は医療費の実費ではなく、下表のとおり1日あたりの”定額見舞金”が支払われます。

見舞金の種類見舞金額見舞金をお支払いする場合
死亡

2,000万円

(疾病1,000万円)

本補償適用の傷病が生じた日からその日を含めて180日以内に死亡した場合。
後遺障害

最高2,000万円

(疾病1,000万円)

本補償適用のケガをした日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合、または本補償適用の特定疾病で所定の公的な後遺障害認定を受けた場合。
通院1日につき1,000円
本補償適用の傷病の治療のために通院した場合。本補償適用の傷病が生じた日からその日を含めて180日以内の通院日数に対して90日を限度とします(ただし、180日を経過した以降の通院は補償対象となりません)。
入院1日につき4,000円本補償適用の傷病の治療のために入院した場合。本補償適用の傷病が生じた日からその日を含めて180日以内の入院日数が対象となります(ただし、180日を経過した以降の入院は対象となりません)。
手術

基礎額4,000円

(入院を伴う手術)

入院見舞金が支払われる場合で、本補償制度の傷病が生じた日からその日を含めて180日以内に、本補償制度の傷病の治療のために所定の手術を受けた場合。手術見舞金(基礎額)に手術の種類に応じて定めた倍率(10倍、20倍、40倍)を乗じた額とします(ただし、1回の事故につき1回の手術に限ります)。

※受付ができないケガ
 受傷日から30日以上のケガ/故意によるもの/空手活動以外のケガ/無資格運転中・飲酒運転中のケガ/慢性疾患(疲労骨折,関節ねずみ,椎間板ヘルニア)/むちうち症,腰痛/成長痛,加齢に伴うもの/など

申請方法

空手活動中にお怪我をしたら・・・

受傷後、30日以内医事委員会事務局へご連絡ください

(原則として本人または保護者)

              2週間以内にSMSでLINE登録についてご連絡します
              治療が終わりましたらLINEでご請求ください

              審査の上、規約に基づく見舞金をお支払します

賠償金補償制度

補償内容

会員が稽古、大会又は行事に参加され、その活動に起因して第三者の身体や財物に損害を与えたことにより、被保険者が法律上の賠償責任が生じた場合、補償金をお支払いする制度です。

万が一下記のような事故を起こしてしまった際は、速やかに医事委員会事務局までお申しの上ご相談ください。 

 なお、本制度は株式会社極真会館メディカルマネジメントを契約者とする保険によって、メディカルサポート制度の加入者に対して適用されるものです。(引受保険会社:損害保険ジャパン株式会社(2024年4月1日以降の事故より))

補償内容支払限度額
対人賠償被害者1名につき1億円/1事故につき5億円/免責金額なし
対物賠償1事故につき1億円/免責金額なし

※特約A.管理財物(施設用)については、免責金額あり(1事故につき1万円)
※特約B.借用不動産損壊特約については、免責金額あり(1事故につき10万円)

申請方法

支部責任者さま(または道場責任者さま)より医事委員会事務局へご連絡ください。
申請書式をお送りいたします。※支部責任者さま(または道場責任者さま)がご記入ください。
別途、現場の写真や概算費用(見積書等)を提出していただきます。これらの書類が医事委員会へ届きましたら、保険会社から支部責任者さま(または道場責任者さま)へ連絡していただく流れとなっております。